仙台傾聴の会への寄付は、税制優遇措置の対象になっています。所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、それぞれ定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けられます。なお、優遇措置をうけるためには申告が必要です。

仙台傾聴の会は2022年3月30日に、宮城県知事により「認定NPO法人」として認定を受けました。

個人による寄付

所得税の控除について

認定NPO法人に対する寄付は、確定申告を行うことで税金が還付されます。所得控除と税額控除から、いずれか有利な方を選択することができます。なお、年末調整では申告できませんのでご注意ください。

所得控除

下記の計算式による金額が所得から控除されます。

寄付金合計 - 2000円=寄付金控除額

※寄付金合計の上限は、所得額の40%です。
※所得税率は課税所得により異なります。

税額控除

下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。

(寄付金合計 - 2000円)×40%=税額控除額

※寄付金合計の上限は、所得額の40%です
※税控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です

多くの場合、税額控除を選択されると所得税額が少なくなり有利となります。一方、所得税率の高い方は、所得控除を選ばれると還付額が大きくなる場合もあります。確定申告の際には最寄りの税務署にご相談ください。

※仙台傾聴の会では個別のアドバイスは致しかねますのでご了承ください。

個人住民税の控除について

仙台傾聴の会が所在する宮城県にお住まいの方は、所得税に加え、個人県民税の控除対象となります。(市区町村民税については、各自治体へご確認ください。)なお、宮城県以外の個人住民税の控除については対象団体として確認ができておりませんのでご了承ください。

個人住民税の控除額は下記の計算式で算出されます。

(寄付額※1 – 2000円)× 10%※2=(寄付金控除額)

※1総所得金額等の30%を限度
※2「都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金」の場合は、次の率により算出
都道府県が指定した寄付金は4%
市区町村が指定した寄付金は6%(都道府県と市区町村双方が指定した寄付金の場合、最大10%)

相続税の控除について

相続した財産の一部または全部を仙台傾聴の会に寄付した場合、寄付した財産分については、相続税が課税されません。詳しくは仙台傾聴の会事務局へご相談ください。

法人による寄付

法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。

(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)÷ 2

詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。

税制優遇措置を受けるための手続き(確定申告)

所轄税務署で確定申告を行ってください。年末調整で申告することはできません。確定申告の際、仙台傾聴の会が発行した領収書を添付し申告してください。

確定申告作成時の「寄付金の種類」として、「認定NPO法人に対する寄付金」を選択してください。

寄付に関するお問い合わせ

仙台傾聴の会事務局  電話 090-6253-5640  e-mail moriyama-e@r.tulip.sannet.jp